よくある質問
食を必要とする一人のために
もったいないフードバンクとなみへの寄せられるご質問を掲載しております。
こちらに掲載されていないご質問につきまして、お電話またはページ下のメールフォームより随時受け付けしております。お気軽にお問い合わせください。
私たちについて
もったいないフードバンクとなみの活動を始められた理由は?
A:砺波市議会議員在任中、議員活動の中で生活にお困りの方がいましたが行政では、行き届かないことに気づき、議員引退後、仲間と一緒に「もったいないフードバンクとなみ」を立ち上げ活動を始めました。
また、一人の方を大切に「もったいない・・・を笑顔に変えよう!」をモットに活動をしています。
食品の寄付について
少しの量でも寄付できますか?
A:少量でも十分受け取りが可能です。
賞味期限が切れていたり、開封してしまった食品は寄付できますか?
A:できません。また、支援を必要とする方にお渡しする食品ですので、基本的には1か月以上、賞味期限がある食品の寄付をお願いしております。
なお、野菜や冷蔵・冷凍食品のご寄付につきましてはお電話またはメールにてご連絡ください。
現金の寄付について
寄付に対し領収書は発行してもらいますか?
A:現金でのご寄付の場合は、領収書を発行いたします。銀行振込によるご寄付の場合は、振込控えを以て替えさせていただきます。なお、銀行振込の手数料については、ご寄付者にお願いいたします。
ボランティアスタッフについて
ボランティアスタッフ募集に際し、何か条件がありますか?
A:条件は全くありません。希望される方は受け入れております。
フードバンクに寄付金や食品の寄付した場合の税制上の優遇措置ありますか?
A:①寄付金については、認定NPO法人の特定のフードバンクに対する寄附金については、一般の寄附金とは別枠で損金算入限度額が設定される税制上の優遇措置があります。
②金銭以外の資産(食品等)を寄附した場合には、その寄附金の額は、その寄附をした 時の価額(時価)によります。
食品以外の衣類や文房具等の寄付はできますか?
A:基本的には食品のみ扱っていますが、お子さんのいる家庭では、文房具等はとても有用ですので、寄付をお受けしたいと思います。
生活にお困りの方への食品支援について
生活が著しく困っていますが、食品支援を受けるには?
A:電話や当NPO法人フードバンクとなみへお越し頂いて申込をしてください。なお、申込をされる際、条件はありません。
市役所等の連携について
市役所等と「もったいないフードバンクとなみ」の情報共有化はどのようになされていますか?
A:必要に応じて情報交換をいたしています。また、市役所の窓口等で相談してくだされば、当NPO法人フードバンクとなみが紹介されることになっています。
個人情報の保護については、どのように対応していますか?
A:情報の漏洩防止は最も厳守すべき問題のため、厳重に取り扱います。
お電話でのお問合せ
特定非営利活動法人(NPO法人)
もったいないフードバンクとなみ
TEL.090-2098-5227
受付時間/10:00〜18:00(年中無休)
事務局(嶋村)
〒939-1331富山県砺波市深江1098-14(一服茶屋 ふかえ内)
FAX 0763-23-5227